カリフォルニア州は離婚の「有責州」ではない
結論から言えば、カリフォルニア州は離婚において有責主義(at-fault)を採用しない「無過失(no-fault)州」です。つまり、婚姻関係の破綻を招いたのがどちらの配偶者なのかを法的に判断し、落ち度や責任を問う仕組みは存在しません。
カリフォルニア家族法第2335条の規定
カリフォルニア家族法(Family Code)第2335条では、夫婦のどちらか一方が「和解できない意見の相違(irreconcilable differences)」を理由として離婚を申し立てることができると定められています。
この「和解できない意見の相違」とは、夫婦関係が修復不可能な状態まで破綻していることを指します。不貞行為や家庭内暴力といった具体的な落ち度を立証する必要はなく、婚姻関係の破綻そのものだけで離婚請求が認められます。
相手方の同意がなくても離婚できる
カリフォルニア州の無過失離婚制度における重要なポイントは、片方の配偶者が「関係の修復は不可能である、または望まない」と考えていれば、それだけで州の離婚要件を満たすという点です。
仮にもう一方の配偶者が離婚に強く反対していたとしても、申し立てを行った側の意思だけで手続きを進めることが可能です。裁判所は婚姻の破綻について誰に責任があるかを審理するのではなく、離婚そのものの成立を認めることになります。
まとめ
カリフォルニア州では、離婚の原因や責任の所在を問われることなく、夫婦のどちらか一方の意思で離婚手続きを開始できます。「和解できない意見の相違」という理由だけで要件を満たし、相手方の同意も必要ありません。財産分与や子どもの親権など関連する手続きも含めて円滑に進めたい場合は、カリフォルニア州の家族法に精通した弁護士への相談をおすすめします。