* 南部連合の州を連邦に再統合する :これには、議会での代表権の回復、元南軍人への恩赦の付与、憲法修正第 14 条と第 15 条の批准後の彼らの北軍への再加盟が含まれます。
* 新たに解放された奴隷の公民権を確保する :憲法修正第 13 条により奴隷制度は廃止されましたが、元奴隷の権利を保護し、法の下で平等な扱いを確保するには追加の措置が必要でした。これには、1866 年公民権法と修正第 14 条および第 15 条の可決が含まれます。
* 戦争で荒廃した南部を再建する :南北戦争は南部の経済とインフラを壊滅させました。復興活動は、学校、道路、その他の重要なインフラの再建に重点を置くとともに、元奴隷や極貧の南部白人への支援にも重点を置きました。
* 連邦政府を改革 :復興はまた、元奴隷を支援するための解放奴隷局の創設や連邦法を施行するための司法省の設立など、連邦政府の改革にもつながった。
* 南軍と南軍の指導者を罰する :これは、元南軍の政治力を制限し、南北戦争の責任を彼らに負わせようとした急進共和党の目標でした。数名の南軍指導者が反逆罪で起訴され、一時的に公職に就くことが禁止された者もいた。