以下は、北部諸州の人種隔離に対する態度のより微妙な概要です。
1.法的枠組み :
- 北部のほとんどの州は南北戦争前に正式に奴隷制度を廃止していました。アフリカ系アメリカ人の権利と平等が広く認識されるようになり、その結果、人種差別を明確に義務付ける法律が存在しなくなりました。
- しかし、北部の州には法的な課題がありました。たとえば、一部の州の憲法は当初、アフリカ系アメリカ人に参政権を認めていませんでした。法的平等を確立するには修正と法改正が必要でした。
2.事実上の分離:
- 人種隔離法は南部の州ほど浸透していなかったかもしれないが、それでも北部の都市は隔離されていた。
- 人種制限的な規約、人種的区画、レッドライニング(人種に基づく金融サービスの拒否)などの差別的慣行により、居住分離が蔓延した。
3.社会的習慣と制度:
- 社会的および制度的環境において人種隔離が微妙に行われていた。主に定着した信念と規範の結果として、教会、プール、レストラン、ホテル、学校が隔離されました。
4.レジスタンスとアクティビズム :
- 人種差別にもかかわらず、北部の州は人種差別に対する活動と抵抗の中心地でもありました。さまざまな組織や個人が平等な権利と機会を目指して取り組みました。
- 多くの北部公民権運動指導者、例えば W.E.B.デュ・ボア、アイダ・B・ウェルズなどが、人種的正義を訴える著名な代弁者として登場した。
5.政治的影響:
- 北部諸州は、人種差別と闘う連邦政策と法律において重要な役割を果たした。彼らは、特に 1964 年の公民権法を通じて、国家規模での反人種差別措置を支持しました。
結論として、北部の州は南部の州ほど明確な人種差別主義者ではありませんでしたが、人種差別はさまざまな形で存続しました。北部諸州の人種差別を徐々に打破し、より包括的で平等な社会に向けて移行するには、公民権活動家、コミュニティ組織者、法改正による長年の努力が必要でした。