憲法には、私有財産権の保護や財産所有権に基づいて議会議員に投票する能力など、富裕層に有利な規定が含まれている。しかし、これらの規定は富裕層の利益のためだけに盛り込まれたわけではありません。また、それらは新しい国家の安定と繁栄を確保するために必要であると見なされていました。たとえば、建国の父たちは私有財産権を保護することで、経済成長とイノベーションを促進することを期待していました。不動産所有者に投票を許可することで、政府が少数の裕福な人々だけでなく、すべての国民のニーズに確実に応えられるようにしようとした。
全体として、建国の父たちが全国民の利益を念頭に置いて憲法を起草したことは明らかです。この文書の一部の規定は富裕層に利益をもたらしたかもしれないが、憲法の全体的な意図はすべての人にとって公正で公平な政府を創設することであった。