北米の歴史

憲法制定会議において、議会は建国の父たちにどのような権限を与えたのか?

結論:憲法は議会による権限付定について言及していない

結論から述べると、アメリカ合衆国憲法には、憲法制定会議に関する記述の中で連邦議会(議会)に触れた箇所は存在しません。つまり、「議会が建国の父たち(創設者たち)に対して特定の権限を与えた」という規定は、憲法本文のどこにも見当たらないのです。

なぜこのような疑問が生まれるのか

多くの人は、憲法制定会議(1787年のフィラデルフィア会議)が議会の正式な決議によって招集されたため、憲法にもその経緯が記されていると考えがちです。しかし実際には、憲法の目的は新しい政府の枠組みを確立することにあり、過去の会議やその召集手続きについては一切言及されていません。

歴史的背景を整理すると

  • 憲法制定会議は、連合規約下の連合会議(Confederation Congress)の決議を受けて開催されました。
  • 各州から派遣された代表者たちは、新憲法下の議会からではなく、それぞれの州政府からの委任によって正当性を得ていました。
  • したがって、憲法制定会議における代表者の権限の源泉は「人民および各州」であり、成文憲法上の議会の授権ではありませんでした。

まとめ

「議会は憲法制定会議で創設者たちに何をする権限を与えたのか」という問いに対する正確な答えは、「憲法自体がそのような権限付与を定めていない」ということになります。建国の父たちは、憲法の枠外で各州と人民の信託に基づいて行動し、その成果として合衆国憲法が誕生したのです。