憲法の制定者たちは、国を外国の脅威から守り、国内の平穏を確保するのに十分強力な政府を創設しようとしましたが、その権限は圧制を防ぐために制限されていました。
この目的のために、立案者は政府の 3 部門 (行政府、立法府、司法府) 間に抑制と均衡のシステムを構築し、個人の自由を保護するための権利章典を制定しました。
憲法制定の際に起草者を導いた重要な原則には次のようなものがあります。
- 国民主権**:政府は被統治者の同意から権力を得ており、国民が最終的な権威の源です。
- 限定された政府**:政府は、その権限と責任を定義する憲法によってその権限が制限されています。
- 三権分立**:政府の 3 つの部門 (行政府、立法府、司法府) は互いに分離および独立しており、それぞれが独自の特定の権限と責任を持っています。
- 抑制と均衡**:政府の各部門は、他の部門の権限をチェックおよび制限し、いずれか 1 つの部門が強力になりすぎるのを防ぐことができます。
- 連邦主義**:政府は中央連邦政府と州政府に分かれており、それぞれに独自の権限と責任があります。