難民の定義は、難民保護を管理する重要な国際条約である 1951 年の難民条約に定められています。この条約では、難民を次の者として定義しています。
- 人種、宗教、国籍、政治的意見、または特定の社会集団の一員であることを理由に迫害されるのではないかという十分な根拠のある恐怖を抱いている。
- 母国外にいて、母国の保護を利用できない、または利用したくない。
合法的な難民とみなされるためには、難民条約に定められた難民の定義を満たさなければなりません。また、難民条約の締約国または国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR) によって難民の地位を付与されている必要があります。
難民の地位が認められると、国際法に基づいて一定の権利と保護を受ける権利が与えられます。これらには以下の権利が含まれます。
- 他国に亡命を求める。
- 迫害に直面した場合、母国に送還されない。
- 亡命を認めた国に住み、働いている。
- 教育、医療、その他の社会サービスを利用できる。
- 亡命を認めた国で市民権を申請する。
合法的な難民の地位は、迫害により母国からの逃亡を余儀なくされた人々にとって重要な保護です。それにより、彼らは安全かつ尊厳のある生活を再建することができます。