1. 個人の権利のサポート: アダムズは個人の権利と自由を保護することの重要性を信じており、権利章典の背後にある原則に概ね同意しました。彼は、言論、宗教、集会の自由などの特定の基本的権利が自由社会には不可欠であると認識した。
2. 特定の修正に対する異議: アダムズは権利章典の特定の修正に反対した。たとえば、憲法修正第 1 条による言論と報道の自由の広範な保護については批判的でした。彼は、扇動的な名誉毀損などの一部の言論形態は、政府と社会秩序を守るために制限の対象となるべきだと信じていた。
3. 司法権に関する懸念: アダムズはまた、権利章典によって司法権が拡張される可能性についても懸念していた。同氏は、最高裁判所が改正案の解釈と施行に過剰に関与し、政府各部門間の三権分立が損なわれる可能性があると懸念した。
4. 強力なエグゼクティブを好む: アダムズは強力な行政府を好み、効果的なガバナンスを確保するために大統領が大きな権限を持つべきだと信じていた。同氏は、権利章典は行政府の権限を制限する可能性があり、国内の秩序と安定の維持を困難にする可能性があるとみなした。
5. 高学歴の有権者を好む: アダムズは、共和国の成功には教育を受けた高潔な国民が不可欠であると信じていた。彼は、国民が自分たちの権利と責任を理解し、政府について十分な情報に基づいた意思決定ができるようにするための重要な手段として教育があると考えていました。同氏は、市民の美徳を促進し、広範な憲法による保護の必要性を制限する上での教育と道徳の重要性を強調した。
全体として、ジョン・アダムズは権利章典の一般的な考え方を支持したが、特定の修正については留保し、行政府と司法権に対する潜在的な影響について懸念を表明した。