アメリカ合衆国の権利章典(Bill of Rights)における2番目の権利、すなわち憲法修正第2条は、一般に「武器を所持し携帯する権利(the right to bear arms)」として広く知られています。
憲法修正第2条の内容
1791年に採択された修正第2条には、次のような文言が記されています。
「規律ある民兵は自由な国家の安全にとって必要であるため、人民が武器を所持し携帯する権利は侵害されてはならない。」
この条文は、当時のアメリカが独立戦争の経験から、常備軍に頼らず市民自身による民兵組織で国防を担うべきだという考え方に基づいて制定されました。
歴史的背景
建国当初のアメリカでは、イギリス本国による武器の押収や統制への反発が強く、「人民が自ら武装できること」は専制政治に対する抑止力であると考えられていました。この思想を受け継ぎ、権利章典は言論の自由(修正第1条)に続いて、武器を所持する権利を第2条として明文化したのです。
現代における議論
今日のアメリカでは、この修正第2条をめぐって賛否両論が続いています。
- 支持する立場: 個人の自衛権および自由を守る不可欠な権利であり、政府の権力濫用を防ぐ保障であると主張します。
- 反対・規制を求める立場: 銃犯罪の増加を背景に、条文はあくまで「民兵」の文脈で書かれたものであり、現代社会では銃規制が必要だと訴えています。
2008年の最高裁判決(ヘラー事件)では、修正第2条が個人の武器所持の権利を保護すると解釈され、この議論に大きな転換点をもたらしました。
まとめ
権利章典の2番目の権利とは、「人民が武器を所持し携帯する権利」を定めた憲法修正第2条のことです。これは単なる法律上の規定にとどまらず、アメリカの歴史、政治、社会を語るうえで欠かせない重要なテーマとなっています。