1.奴隷貿易条項(第1条第9項第1項)
- 1808年以前は議会は国際奴隷貿易を禁止することを許されていなかった。
2.逃亡奴隷条項(第4条第2項第3項)
- この条項は、たとえ奴隷制度が違法な州に逃亡したとしても、逃亡した奴隷を所有者に返還することを要求した。
3. 5 分の 3 条項(第 1 条第 2 項第 3 項)
- この条項は、州の人口と下院および選挙人団における州の代表を決定する目的で、奴隷化された各人を自由人の 5 分の 3 として数えました。
4. 1808 年以降の奴隷の輸入 (第 1 条、第 9 節、第 1 項)
- 1808 年 1 月 1 日から、議会は国際奴隷貿易を禁止する権限を獲得しました。
5.奴隷の輸出または輸送の禁止(第1条、第9節、第1項)
- 議会は、ある州から別の州への奴隷の輸出を禁止する法律を可決することを禁じられた。
6.人身保護令状の停止令状の禁止(第1条第9項第2項)
- 憲法は、反乱または侵略の場合を除き、不法投獄を防ぐ法的保護である人身保護令状の停止を禁止した。
7.大統領の拒否権(第 1 条第 7 項第 2 項)
- 大統領には奴隷貿易関連法案を含め、議会で可決されたあらゆる法案に拒否権を発動する権限があった。
奴隷貿易に関連するこれらの憲法規定はしばしば物議を醸し、米国に深く根付いた奴隷制度を反映していました。それらは後に南北間の緊張と紛争の一因となり、最終的に米国の歴史の流れを形作る重要な政治的、社会的、経済的発展につながりました。