1795年に締結されたグリーンビル条約(Treaty of Greenville)によれば、北西準州(Northwest Territory)に暮らすインディアンは、正義と人道にもとづいて扱われることになっていました。これは、先住民を単なる征服の対象とみなすのではなく、対等な存在として尊重する姿勢を示したものです。
土地と財産権の保障
条約では、すべての部族に対してその土地と財産権が保障されることが明記されました。これにより、部族が伝統的に保有してきた領域や所有物が、一方的に奪われないことが約束されました。
交易拠点の設置とインディアン代理人の任命
さらに条約は、以下の措置によって先住民と入植者の共存を図ろうとしました。
- 交易拠点(交易所)の設置:毛皮などの取引が公正に行われるよう、公式な場所を整備する
- インディアン代理人の任命:政府と各部族の橋渡し役となる専門の担当者を置く
これらの仕組みは、公正な取引の確保と、インディアンと入植者の間で発生する紛争の解決を目的としたものでした。グリーンビル条約は、米国政府と先住民諸部族との関係において、法的な枠組みを築こうとした重要な一歩とされています。