第 14 条によると 1978 年のスペイン憲法…
スペイン人は法の前に平等であり、出生、人種、性別、宗教、意見、その他の個人的、社会的条件や状況に基づく差別はありません。
しかし、いつもこうだったわけではありません。実際、3月19日にカディスで承認された1812年スペイン憲法が施行されていた2年間、アフリカ系スペイン人や失業者は他のスペイン人と同じ権利を持っていなかった。
この憲法では、「スペイン国家は両半球のスペイン人の集合体である」と定められています。 【半島および隣接する島々 vs. 海外領土】。そして第 5 条によると 彼らはスペイン人でした…
1. スペインの領土で生まれ、居住するすべての自由人およびその子供たち。
2.コルテスから帰化証明書を取得した外国人
3.それなしで10年間生きた者は、君主制のどの町でも法律に従って勝利した。
4.スペインで自由を獲得して以来の解放奴隷。
したがって、先住民、メスティーソ、褐色カーストが含まれていました。 (どの系統であってもアフリカ系の人々) と解放奴隷...奴隷だけが除外されました。
1813年に普通裁判所を構成する代議員を選出するための選挙法は、1812年憲法自体とその後の1812年5月23日の裁判所令によって規定されており、両方の規定で半島の組織と行政区画が確立された。 。そして、47の選挙区または州の海外領土では、住民7万人につき議員1人の割合で国会議員が選出される。 第 27 条と第 28 条 それは決まっていました...
コルテスは国民によって任命された、国家を代表するすべての議員の会議です。 そしてその表現は両半球で同じになります。
海外領土(アメリカ大陸およびフィリピンの領土)の代表を大都市圏の領土(半島および隣接する島々)と同等にしようとする試みにもかかわらず、議会の代表が人口に比例するかどうかは非常に困難でした。海外の人口は1,800万人であるのに対し、大都市圏の人口は1,050万人です。つまり第22 条です。 それには人口を均等化し、したがって議員の数を均等化するための「修正要素」が含まれていた。そして彼らは、スペイン人と国民を区別することによって、あるいはもっとよく言えば公民権と政治的権利を区別することによってそれを行ったのです。すべてのスペイン人は完全な公民権を持っていましたが、すべてのスペイン人が国民であるわけではありませんでした(完全な政治的権利、したがって投票権を持っていた)。
どの系統であってもアフリカ[褐色カースト]出身であることが知られ、評判があるスペイン人へ。 、市民になるための美徳と功績の扉は依然として彼らに開かれています。その結果、裁判所は、祖国に適格な奉仕をした人、または才能、応用力、行動によって優れた人に、以下の条件で市民の手紙を与えるでしょう。世間知らずの正当な結婚の子供であることが条件[無料] 両親;彼らは純朴な女性と結婚しており、スペインの領土に居住しており、何らかの職業、貿易、または有用な産業を自己資本で行っていること。
したがって、これらのスペイン人は選挙権を獲得する必要がありました。
また、 第 25 条 市民権とそれに伴う投票権が停止される可能性があるいくつかのケースを決定します
…仕事も商売も、知られた生き方も持たない人たちへ。
これらの再調整と第 IV 章に含まれるその他の調整の後、海外の人口は 1,300 万人強に「減少」し、このようにして両半球の議員の数は均等になりました。