戦争犯罪裁判: 戦後、連合国は戦争犯罪で告発されたドイツ兵やその他の個人を裁くため、多数の戦争犯罪法廷を設立した。これらの法廷には、ナチスの最高指導者を裁いたニュルンベルクの国際軍事法廷(IMT)のほか、下級の兵士や役人を裁いた他の多くの法廷が含まれていた。戦争犯罪で有罪判決を受けた者は、死刑、懲役、その他の刑罰を宣告される可能性がある。
非ナチス化: 戦後、連合国はドイツでもナチスとその支持者を権力や影響力のある地位から排除する非ナチス化プロセスを実施した。このプロセスには、ナチスの戦犯の訴追と処罰も含まれていた。
超法規的殺人: 場合によっては、戦争犯罪で告発されたドイツ兵が正式な裁判を受けずに連合軍兵士や民間人によって殺害された。これらの超法規的殺害は、ドイツ兵が犯した残虐行為に対する報復としてしばしば行われた。
戦争犯罪を犯したドイツ兵全員が戦後処罰されたわけではないことに注意することが重要です。裁判を逃れることができた人や、捕まらなかった人もいます。しかし、課された刑罰は将来の戦争犯罪を抑止し、責任者にその行為の責任を問うのに役立った。