連合規約は、いくつかの方法で個々の州の主権に異議を唱えました。 1. 限定的な中央当局 :連合規約は、権限が限られた弱い中央政府を確立しました。各州は主権と独立を維持しており、中央政府が国全体に法律や規制を施行することが困難になっていた。 2. 行政府がない :現在の米国政府とは異なり、連合規約では国を率いる行政府を創設しませんでした。代わりに、各州の代表者からなる委員会が行政権を握っていたため、意思決定が遅く非効率的でした。 3. 課税権限の欠如 :連合規約に基づく中央政府には、国民に直接税金を課す権限がありませんでした。代わりに、州からの自発的な拠出に依存しており、そのため重要