ヨーロッパの歴史

ワークシートの連合条項の答えは主権に異議を唱えますか?

連合規約は、いくつかの方法で個々の州の主権に異議を唱えました。

1. 限定的な中央当局 :連合規約は、権限が限られた弱い中央政府を確立しました。各州は主権と独立を維持しており、中央政府が国全体に法律や規制を施行することが困難になっていた。

2. 行政府がない :現在の米国政府とは異なり、連合規約では国を率いる行政府を創設しませんでした。代わりに、各州の代表者からなる委員会が行政権を握っていたため、意思決定が遅く非効率的でした。

3. 課税権限の欠如 :連合規約に基づく中央政府には、国民に直接税金を課す権限がありませんでした。代わりに、州からの自発的な拠出に依存しており、そのため重要な政府機能に対する資金が不十分になることがよくありました。これにより、中央政府が歳入を増やして国家問題に対処する能力が制限された。

4. 全会一致の投票要件 :宣戦布告などの重要な決定には、すべての州の全会一致の承認が必要でした。このため、たとえ単一の国の反対によってさえ進歩が妨げられる可能性があるため、コンセンサスを構築し、断固とした行動をとることが困難となっていました。

5. 貿易規制 :連合規約には一貫した貿易規制システムが規定されておらず、関税や貿易障壁をめぐる国家間の紛争につながった。これは国民経済の発展を妨げ、経済の不安定の一因となった。

連合規約に基づく州の主権に対する挑戦は、最終的にはより強力な連邦政府の必要性につながり、1789 年に米国憲法の批准とともに設立されました。