連合規約は 1781 年に批准され、13 の独立州からなる緩やかな同盟が確立されました。 しかし、この条項に基づく政府は国を効果的に統治するには弱すぎることが判明し、いくつかの深刻な問題が浮上しました。
- 国力の不足 :連邦政府には課税したり、通商を規制したり、外交政策を実施したりする権限はありませんでした。そのため、外国との貿易紛争など国全体に影響を及ぼす問題への対応が困難になった。
- 不当な表現 :各州は人口に関係なく、大陸会議で 1 票を持っていました。これは、たとえ人口がはるかに少なかったとしても、小さな州が大きな州と同じ権限を持っていたことを意味しました。
- 条項を修正できない :連合規約は、13 州すべての全会一致の同意がなければ改正できません。このため、たとえ広く支持されていたとしても、条項を変更することは不可能でした。
憲法制定会議は、これらの弱点に対処するために 1787 年に召集されました。 大会の代表者らは、行政府、立法府、司法府が分かれたより強力な国家政府を創設する新憲法を起草した。
憲法はまた、政府の各部門が過度に強力にならないようにするための抑制と均衡のシステムも規定しました。
憲法は 1788 年に州によって批准され、1789 年に発効しました。 それ以来、27 回改正されながらも施行されています。
ここでは、憲法が連合規約よりも強力である具体的な点をいくつか紹介します :
- 連邦政府には課税、通商の規制、外交政策の実施の権限が与えられました。 これにより、政府は国家問題に効果的に対処するために必要なツールが得られました。
- 憲法は二院制議会 (上院と下院) を確立しました 。これにより、人口の多い州の議会での代表が増えた。
- 憲法は、政府の各部門があまりにも強力にならないようにするための抑制と均衡のシステムを規定しました。 この制度は圧政を防止し、個人の自由を保護するのに役立ちました。
- 憲法は議会の 3 分の 2 の投票と州の 4 分の 3 の批准で改正される可能性があります。 これにより、必要に応じて憲法を変更することが可能になりました。