2.弱い立法府 :連盟の立法機関である議会は一院制、つまり一院のみで構成されていました。このため、大小の州が同等の代表権を持っていたため、議会がすべての州のニーズや懸念に効果的に対処することが困難になった。さらに、議会には税金を課したり貿易を規制したりする権限などの特定の権限が欠如しており、議会の権限と有効性が制限されていました。
3.商業を規制できない :連合規約は、州間および外国の通商を規制する権限を議会に与えていませんでした。これにより、国家間で異なる関税や貿易規制が課され、経済紛争が発生し、経済活動に混乱と非効率なシステムが生まれました。
4.全会一致の投票要件 :連合規約の修正には、すべての州の全会一致の承認が必要でした。このため、統治文書に必要な変更を加え、増大する国民の課題やニーズに対応することが非常に困難になりました。
5.国家主権 :連合規約は高レベルの国家主権を維持していましたが、その結果、国家間で利益相反や意見の相違が生じることがよくありました。州は権限の大部分を維持し、連邦政府の権限は限られていたため、中央政府は弱体化しました。
6.司法府の欠如 :連合規約は国内の司法制度を確立していませんでした。その結果、国家間の紛争を解決したり、国内法の解釈を行うことができる最高裁判所や国家裁判所制度は存在せず、中央政府の無能さをさらに助長した。
7.条約を執行できない :連合会議は条約の義務を履行する手段や権限を持たなかったため、外国と効果的に条約を交渉し執行することができず、国際舞台での信頼を損なった。
連合規約の失敗は、最終的に合衆国憲法によって確立されたより強力な連邦政府の創設につながり、連合規約の弱点に対処し、国を統治するためのより実行可能な枠組みを作成しました。