2.社会契約: これは、政府の権威は被統治者の同意から得られるという考えでした。この考えは 17 世紀から 18 世紀に流行し、政府と個人の権利が制限されているという考えを正当化するために使用されました。
3.三権分立: これは、政府のさまざまな部門が互いに分離され、独立している必要があるという考えでした。この考え方は 18 世紀に人気があり、政府の一部門が強すぎることを防ぐ抑制と均衡のシステムを構築するために使用されました。
4.法の支配: これは、国王を含むすべての人が法の対象となるという考えでした。この考え方は 17 世紀から 18 世紀に人気があり、政府が恣意的ではなく法律に従って行動することを保証するために使用されました。
5.抵抗する権利: これは、政府が自分たちの権利を侵害した場合、国民には政府に抵抗する権利があるという考えでした。この考えは 17 世紀から 18 世紀に人気があり、革命の権利を正当化するために使用されました。