まず , 明政府は中国沿岸に多くの交易所を設立し、そこでヨーロッパの商人が貿易することを許可されました。これらの交易所は広州、泉州、寧波などの都市にありました。
2 番目 , 明政府はヨーロッパ人との貿易を規制する多くの法令を発令しました。これらの布告には、取引できる商品の種類、課せられる価格、支払わなければならない税金が明記されていました。
第三 , 明政府はヨーロッパ人との貿易を監督するために多くの役人を任命しました。これらの役人は政府の布告を執行し、貿易が公正かつ秩序ある方法で行われることを保証する責任を負っていました。
4 番目 , 明政府はヨーロッパ諸国に多くの外交使節団を設立しました。これらの使節団は、貿易協定の交渉や、中国とヨーロッパの商人間の紛争の解決を担当しました。
ついに 、明政府は中国の商人にヨーロッパ人との貿易を奨励しました。政府はこれらの商人に財政的支援と保護を提供し、またヨーロッパの商人との貿易関係を確立することも助けました。
これらの措置の結果、明王朝はヨーロッパ人との間に多数の広範な貿易ネットワークを確立しました。これらのネットワークには、ポルトガル、スペイン、イタリア、オランダとの貿易が含まれていました。明の時代には中国とヨーロッパ間の貿易が盛んになり、世界経済の発展に重要な役割を果たしました。