古代の歴史

十二表の法則

十二表の法則は、ローマ共和国時代に平民の圧力を受けて制定された一連の法律です。

紀元前 451 年に制定され、判決のあり方、債務者に対する刑罰、家族に対する父親の権限を定めた法律が書かれていました。

十二表の法則のコメント

オリジナルのボードはフォーラムに展示され、全住民が見ることができました。

残念ながら、それらは紀元前 390 年に失われてしまいました。ガリア人によるローマ侵攻の最中。したがって、現在に至っているのは、数人の古典的な著者によって作成された法則の引用です。

ボード I

訴訟手続きの規則、裁判の開始と終了の方法、被告の裁判に出席する義務などを定めます。

これにより、一般庶民は、プロセスが正確な規範内で行われ、当時発明されたものではないことが保証されました。

ボード II

公判中の裁判官の立ち会い義務など、訴訟法の手続きについて説明を続けたとされる。また、窃盗とその罰則についても取り上げられました。

表 I と同様に、判定を実行するためのルーチンを確立しました。

表 3

前の表とは異なり、この表には完全なセクションがあります。債務者に適用される判決と罰則について述べています。たとえば、刑罰の 1 つは、債権者が借金を返済するために債務者を売却する可能性があると述べています。

同様に、敵から奪った財産は強制的に元の所有者に返還できると布告した。

ローマでは奴隷制度が認められていたため、この法律はその歴史的文脈の中で理解されなければなりません。また、それが敵のものであっても、私有財産に対する権利も保障されています。

表 4

それは「パター・ ファミリア」として知られる家族の長の力を明らかにします。 ”。たとえば、父親には、何らかの奇形を持って生まれた子供を殺す権利がありました。同様に、彼はあなたを奴隷として売り渡す可能性があります。

この法律は、古代ローマにおいて、女性や未成年者の参加がほとんどなく、家族の長がどれほど権力を持っていたかを表しています。

V ボード

それは相続と後見制度を特徴づけます。これは、相続人や遺言書なしに人が死亡した場合、近親者が相続財産を受け取ることを示していました。

この法律は、家族の資産が統治者や他の誰かに取り上げられることなく、その家族に残り続けることを保証しました。

表 VI

これは、不動産の売買がどのようなものであるべきかを説明しました。女性は物として見られていたので、これは夫が妻を拒否するときに進めなければならない条件も説明しています。

もう一度、家族の男性がこの社会で持っていた大きな力が強調されます。

表 7

不動産であれ奴隷であれ、財産に対して犯された犯罪を扱います。誰かが何かを破壊した場合、その人は再建の費用を支払わなければ、その行為に対して罰せられなければなりません。

これは、今日でも西側諸国の法律に適用されている規則です。

表 VIII

隣地間の対策や隣地との共存ルールを定めた。また、プロパティ間のパスを構築するために空けておくべき距離も決定されました。

これらの規範は、住民間の共存のルールを規定する公法の範囲内で遵守されます。

表 IX

これは公法の規則を保証するものであったため、以前のものの継続であると考えられています。同胞を敵に引き渡すことと夜間集会の開催を禁止した。

表 IX の規則は、ローマの政治体制に反する者を罰し、ローマ国民の政府への忠誠を確保することを目的としていました。

X ボード

墓と死者への敬意を保証する法律を制定しました。

これらの規則は、墓が泥棒によって略奪されたり、故人の政敵によって冒涜されたりするのを防ぐことを目的としていました。

表 11

この法律により、貴族と平民の間の結婚の禁止が定められました。

この法律は、特権が貴族の手に残り、結婚同盟によって失われることがないようにすることを目的としていました。この禁止により、紀元前 445 年にカヌレイア法は廃止されることになります。

表 XII

最後の表は、物の盗難や横領(例えば、侵入や所有者の不在時)などの私法の問題を扱っています。後者には奴隷も含まれていました。

この法律は、平民と貴族の両方の私有財産を保証することを目的としていました。

十二表の法則の重要性

十二表の法則が重要だったのは、ローマの歴史で初めて規則が文書化され、操作される危険がなかったからです。

君主制の時代には、法律は口頭で伝えられていたため、貴族だけがそれを知っていました。このように、公正な手続きの保証がないため、庶民は常に不利な立場にありました。

したがって、庶民はこのシステムの変更を要求しています。まず第一に、彼らは自分たちの利益を守るための政治機関である「平民の護民官」という人物をなんとか作り上げました。

したがって、平民護民官テレンティーロ・アルサの主導により、法律が明文化されることになった。三人の判事がアテネに行き、その都市で施行されている法律を学び、ローマ人向けの法典を精緻化するためにアテネに行きました。

同様に、XII 表の法則も神によってではなく人間によって作られました。このようにして、法は特権や不正を回避し、すべての人に平等であることが求められました。

今日に至るまで、西側諸国の公法と民法は、この文書で確立されたいくつかの規則に触発されています。たとえば、裁判は公開で行われなければならないという決定、財産の不可侵性、すべての国民の法的平等などです。これらはすべて XII Tables Law に由来しており、いくつかの国の法典に存在しています。

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