古代の歴史

中世イギリスではどんな刑罰があったのでしょうか?

中世のイギリスにおける刑罰は、犯罪の重さ、犯罪者の社会的地位、時代によって異なりました。当時の一般的な刑罰は次のとおりです。

1. 死刑 :死刑は、殺人、反逆、強盗、異端などの重大犯罪に対して頻繁に適用されました。処刑方法には、絞首刑、火あぶり、斬首、絞首刑、四つ割りなどが含まれた。

2. 体罰 :軽度の犯罪を罰するために、鞭打ち、むち打ち、焼印が一般的に行われました。これらの刑罰は抑止の一形態として公の場で行われることが多かった。

3. 切断 :窃盗の場合、犯罪者は耳を切り取られたり、手を切断されたりする可能性があります。

4. 投獄 :投獄は他の刑罰ほど一般的ではありませんでしたが、特定の犯罪、特に社会的地位の高い個人が犯した犯罪に対して使用されました。

5. 罰金 :罰金は、それほど重大ではない犯罪、特に物的損害や金銭的な問題に関係する犯罪に対して課されることがよくありました。

6. 追放 :これには、犯罪者が王国または特定の町または地域から追放されることが含まれていました。

7. 財産の没収 :場合によっては、犯罪者は罰として財産を失う可能性があります。

8. 苦行と巡礼 :軽度の犯罪の場合、犯罪者は断食、祈り、巡礼などの苦行を求められる場合があります。

9. 株とさらし台 :これらは、犯罪者を不快な姿勢に拘束することで公の場で屈辱を与えるために使用される装置でした。

10. 破門 :これは宗教上の犯罪に限定された刑罰であり、教会とその秘跡からの排除が含まれていました。

11. 非合法行為 :無法者であると宣言された人はすべての法的保護を失い、裁判なしで殺害または逮捕される可能性があります。

12. 叱責の手綱 :おしゃべりすぎる、または手に負えないとみなされた女性を罰するために使用される装置。それは頭と口を覆う金属製のフレームで構成されており、人は話すことができませんでした。

中世の刑罰はしばしば厳しく厳しいものであり、教会、国王の法廷、地方判事などのさまざまな当局によって課されたことに注意することが重要です。