* 死亡: これは、殺人、反逆、異端などの重大犯罪に対する最も一般的な刑罰でした。死刑判決は、斬首、絞首刑、火刑、溺死など、さまざまな方法で執行される可能性があります。
* 切断: これも重大な犯罪に対する一般的な刑罰でした。手足、目、耳の喪失を伴う可能性があります。切断は、犯罪者から自白や情報を引き出すための拷問として使用されることもありました。
* 懲役: 中世では刑務所が過密で不衛生なことが多かったため、これは比較的まれな刑罰でした。ただし、軽微な犯罪の場合や、処刑前の一時的な措置として投獄が行われることもありました。
* 罰金: 窃盗や暴行など、それほど重大ではない犯罪に対しては罰金が科せられることが多かった。罰金の額は犯罪の重大さと犯罪者の富によって異なります。
* 公の場での屈辱: これは、軽微な犯罪に対する、または将来の犯罪を抑止する方法として一般的な刑罰でした。公の場での屈辱には、鞭で打たれたり、株を入れられたり、恥のしるしを身に着けさせられたりすることが含まれる場合があります。
* 追放: これは、反逆罪や異端などのより重大な犯罪に対する刑罰でした。追放には、特定の地域または国から追放されることが含まれます。