南北戦争後のアメリカ南部再建、いわゆる「レコンストラクション」(1865年〜1877年)は、主に連邦議会に属する急進派共和党員(ラディカル・リパブリカンズ)によって推進されました。彼らはこの時期の大部分において、下院と上院の両院を支配下に置き、強力な政治的影響力を発揮していました。
急進派共和党員たちは、荒廃した南部の復興と、解放された元奴隷の権利保障を実現するため、一連の法律および憲法修正条項を次々と成立させました。その中核となったのが、以下の3つの憲法修正条項です。
再建時代に成立した3つの憲法修正条項
第13修正条項(1865年批准)
奴隷制度を全面的に廃止しました。これにより、合衆国における人身売買と強制的な労働の法的根拠が完全に排除されました。
第14修正条項(1868年批准)
合衆国で出生または帰化したすべての人々に市民権を保障しました。これには元奴隷も含まれ、「すべての人は法の下に平等な保護を受ける」という原則が明文化されました。
第15修正条項(1870年批准)
人種を理由として市民の投票権を否定することを各州に禁止しました。これにより、黒人男性にも正式に参政権が与えられることになりました。
これらの修正条項は、アメリカ史における公民権の礎となる重要な成果であり、今日の平等な社会の基盤を築いたものとして高く評価されています。