南アメリカの歴史

ベン・フランクリンの著書の時代、1700年代の植民地では女性にはどのような権利がありましたか?

ベンジャミン フランクリンの時代 (1700 年代) の植民地における女性の権利は、男性の権利と比較して大幅に制限されていました。当時の女性の権利に関する一般的なポイントは次のとおりです。

1. 法的地位 :

- 女性は父親または夫の保護下にある法的未成年者とみなされました。

- 彼らの法的権利は限られており、自分の名前で財産を所有したり、契約を結んだりすることはできませんでした。

2. 財産権 :

- 既婚女性には財産権がありませんでした。彼らの財産と収入は夫のものでした。

3. 議決権 :

- 女性は植民地選挙で投票する権利を否定された。

4. 教育 :

- 女性の正規教育へのアクセスは限られていた。少数の裕福な家庭だけが娘たちに、主に家事スキルに重点を置いた教育を提供していました。

5. 結婚と家族 :

- 結婚は、愛と仲間関係に基づくパートナーシップではなく、主に法的および経済的な取り決めとして見なされていました。

- 女性は夫を選ぶことについてほとんど発言権がなく、結婚後は夫に従うことが期待されていました。

- 離婚が認められるのは難しく、主に不倫などの極端な場合に認められた。

6. 宗教および市民の参加 :

- 女性は一般に、宗教機関や市民機関の指導的役割から排除されていました。

- 彼らは公の場での議論に参加したり、権威ある地位に就くことを制限された。

メモ :女性の状態と扱いは植民地ごとに、また時間の経過とともに異なることを認識することが重要です。ペンシルベニア州などの特定の植民地は、他の植民地に比べて女性の権利に関して比較的進歩的な見解を持っていることで知られていました。しかし、全体として、1700 年代には女性の権利は大幅に制限されました。