南北戦争(1865~1877年)後にアメリカ南部で行われた強制労働は、アメリカの奴隷制度の歴史と直接結びついていた。 1863年の奴隷解放宣言により奴隷制が廃止され、1865年に奴隷制と非自発的隷属を非合法化した憲法修正第13条が批准されたにもかかわらず、南部の多くの元奴隷所有者や有力エリートたちは、新たに解放されたアフリカ系アメリカ人人口の管理を維持する方法を模索した。 。
2.ブラックコードとジム・ クロウ法 :
南北戦争後、南部の州は黒人法として知られる一連の差別的な法律を施行した。これらの法律はアフリカ系アメリカ人の権利を制限し、彼らの移動、労働、市民の自由を規制しました。彼らはアフリカ系アメリカ人の経済的、政治的進歩を制限し、彼らが生き残るために元の所有者に依存し続けることを保証することを目的としていました。これらの法律はジム クロウ法の前身であり、20 世紀半ばまで人種隔離と差別がさらに定着しました。
3.囚人リース システム :
囚人リース制度は、南部の州が投獄された人々、主にアフリカ系アメリカ人を民間企業や個人に労働力として貸し出すという強制労働の一形態であった。この制度により、南部は囚人労働から利益を得て、非自発的隷属に対する憲法上の保護を回避することができた。囚人はしばしば危険で搾取的な環境で労働を強いられ、厳しい刑罰を受けました。囚人賃貸制度は 20 世紀初頭まで続き、奴隷制度の遺産と南部社会に根付いた人種差別と密接に結びついていました。
4.小作と小作農 :
南北戦争後、多くの解放奴隷は小作人や、かつて奴隷として働いていたプランテーションの小作人になった。小作人は土地を耕し、収穫物の分け前を地主に与えました。小作人は自分たちが耕した土地に対して地代を支払いました。この制度により、アフリカ系アメリカ人は土地に縛られ、白人地主に依存し続け、経済搾取と社会的不平等が永続化しました。
5.経済統制 :
南北戦争後の南部における強制労働慣行は、経済支配を維持し、既存の人種階層を維持するための白人エリートによる広範な取り組みの一環であった。これらの慣行は、アフリカ系アメリカ人が生計を立てて富を蓄積する機会を制限することにより、白人の地主や実業家が引き続き権力を握り、経済のレバーを支配し続ける一方で、アフリカ系アメリカ人を貧困と疎外されたままにすることを確実にした。
結論として、南北戦争後にアメリカ南部で行われた強制労働は、奴隷制度の継続と、人種隔離とアフリカ系アメリカ人の経済的搾取を維持するというより広範な目的を反映していました。これらの慣行は米国の奴隷制の歴史に直接関係しており、20世紀まで組織的な人種差別を永続させました。