したがって、国家は階級社会における権力の法的形態であり、その存在が一般的な「権力の進化」から説明できる単なる権力の形態ではない。いわゆる「本部」や「首長」などの形態が国家と共通するさまざまな属性を持っているという事実は、これが優先権を意味するものではありません。このような共通の属性は、権力そのものを構成する社会的表現である可能性があり、必ずしも相互に先行するものである必要はありません。これは、「非宗教的な権力」の形態の出現は、必然的に国家につながる進化の連鎖の一部としてではなく、自明のプロセスとして考慮されなければならないことを意味します。逆に、国家の存在は「首長」の段階や国家に由来する必要はありません。その代わりに、それは「初期状態」状態の存在を前提としなければならず、その段階は確かに多様であり、潜在的な進化の記録の中に記録することができる。言い換えれば、「首長国」、またはその進化が国家形態に至る必要はないが、いずれにせよ、より複雑な形態の、このタイプまたは別のタイプの力関係に至るであろう。


出典:国家の出現について ルイス・ギジェルモ・ルンブレラス