南アメリカの歴史

修正第 14 条第 2 条は、国勢調査を第 1 条 2 に従って実施される方法からどのように変更しますか?

1868 年に批准された合衆国憲法修正第 14 条では、憲法第 1 条第 2 項に概説されている 10 年ごとの国勢調査については変更も言及もされていません。

第 1 条第 2 項には、「列挙は、アメリカ合衆国議会の最初の会合から 3 年以内、およびその後の 10 年の任期ごとに、議会が指示する方法で行われるものとする。」各州の自由人の数」。