修正第14条と国勢調査の関係
1868年に批准されたアメリカ合衆国憲法修正第14条は、憲法第1条第2項に定められた10年ごとの国勢調査(センサス)の仕組みを変更しておらず、その条文の中で国勢調査に言及することもありません。
つまり、修正第14条が市民権や平等な法の保護などの重要な変更をもたらした一方で、国勢調査そのものの実施方法については何ら改変を加えていないということです。国勢調査の基本的な枠組みは、建国当初の憲法本文の規定に従って今もなお運用されています。
第1条第2項の規定内容
憲法第1条第2項には、次のように記されています。
「合衆国議会の最初の会合から3年以内に、およびその後10年ごとに、各州における自由人の数について、議会が指示する方法により人口調査(enumeration)が行われるものとする」
この規定が意味するもの
この条文は、国勢調査が10年周期で実施されるべきことを定めたものであり、その結果は下院議席の各州への配分(比例配分)の基礎となります。修正第14条の第2項は、投票権が否定された場合の代表議員数の削減に触れてはいますが、これはあくまで代表配分に関する規定であり、国勢調査の実施方法そのものを変更するものではありません。