移住できなかった人、または留まる選択をした人は、新たな厳しい環境に適応しなければなりませんでした。生活を改善するために、多くの農民は、困難に耐えるための救済プログラムや農業支援政策などの連邦援助を求めました。
植民地時代から 1971 年まで: - 植民地時代初期 、投票は白人男性の不動産所有者に限定されていた。 - 1700 年代後半 、一部の州は自由黒人男性の投票を許可し始めたが、南部のほとんどの州は許可しなかった。 - 南北戦争後 、憲法修正第 15 条(1870 年)は黒人男性の選挙権を保障したが、南部諸州は人頭税、識字テスト、祖父条項などさまざまな方法を用いて黒人有権者の権利を剥奪した。 - 1965 年投票権法 これらの差別的な行為を非合法化し、黒人有権者の登録と参加の大幅な増加につながりました。 - 1971 年修正第 26 条により、選挙権年齢が 18 歳