南アメリカの歴史

アメリカ合衆国憲法の修正案を提案できるのは誰?提案権限を持つ2つの主体を解説

アメリカ合衆国憲法の修正(憲法改正)を提案する権限は、次の2つの主体に与えられています。

1. 連邦議会(議会発議による改正)

上院と下院の両院で構成されるアメリカ合衆国連邦議会には、憲法修正案を提案する権限があります。修正案の発議は上院または下院のいずれからでも可能で、成立させるためには両院それぞれで3分の2以上の賛成投票を得る必要があります。これは歴史的に最も一般的な憲法改正の方法であり、これまでのすべての憲法修正条項はこの手順によって提案されてきました。

2. 憲法制定会議(各州発議による改正)

もうひとつの方法として、憲法制定会議(constitutional convention)が修正案を提案することも認められています。この会議は、50州の州議会のうち3分の2(34州)からの申請があった場合に招集されます。憲法制定会議で提案された修正案も、その後の批准プロセスが必要です。具体的には、州議会の4分の3(38州)または各州で開催された批准会議の4分の3による承認が求められます。

批准方法について

どちらの方法で提案された修正案であっても、批准の際には連邦議会が「州議会による批准」か「各州の批准会議による批准」のいずれかの方式を選択できます。ただし、憲法制定会議による改正は一度も実施されたことがなく、実際の憲法改正はすべて連邦議会の発議によって行われています。