ローマ帝国は、法典公文書などの広範な法典を開発しました。
ローマ民法をまとめたもの。この概念は米国に影響を与え、
連邦法と州法を書き留めて整理することを強制され、
成文化された法制度。
2.刑法と刑法:
推定無罪、公正な裁判を受ける権利などのローマの概念
そして証人に対峙する権利は米国の法制度によって採用された。の
反対側が証拠と議論を提示する敵対的システムもローマ法にルーツがあります。
3.財産法:
米国の自由保有不動産の概念はローマの財産法に由来しています。
個人は土地を保有し、それを売却や相続によって譲渡することができます。
4.契約法:
ローマの契約法は米国の考慮原則に影響を与え、
法的拘束力のある契約と引き換えに価値のあるもの。
5.三権分立:
直接的にはローマの概念ではありませんが、権力分立の原則
立法府、行政府、司法府の間の交渉は文書に基づいて行われます。
ローマ学者の研究者であり、米国の統治システムに影響を与えました。
6.法律用語と用語:
米国の法制度で使用されている多くの法律用語やフレーズは、「jurisprudence」、「habeas corpus」、「prima facie」など、ローマ起源のものです。
7.法教育:
米国における法学は、そのルーツをローマの法教育に遡ります。
法律の原則と手続きを教えるロースクール。