1.戦争犯罪に対する説明責任の前例を設ける: ニュルンベルク裁判は、立場や権限に関係なく、戦争犯罪と人道に対する罪の責任を個人に問うという原則を確立した。これは、高い地位に就いている人であっても、自分の行動に対して責任を負う可能性があるという前例を作った。 2.大規模な残虐行為に対する個人の罪を認識する: 裁判では残虐行為をドイツ国民の集団的な罪として扱うのではなく、ナチス政権内の特定の個人の責任に焦点が当てられた。個人が集団犯罪の一因となる選択をする可能性があり、責任を負わなければならないことを認めた。 3.国際人権法の発展: この裁判は重大な国際犯罪に対する普遍的管轄権の概念