ヨーロッパの歴史

連合規約は二院制の議会を創設したのか?

答え:いいえ、連合規約は一院制でした

連合規約(Articles of Confederation)は、アメリカ合衆国最初の成文憲法ですが、これによって創設されたのは一院制(unicameral)の議会でした。つまり、当時の議会はたった一つの院だけで構成されており、上院や下院のような区分は存在しませんでした。

連合規約下の議会の特徴

この一院制の議会では、州の人口の大小にかかわらず、各州が1票を持つ平等な投票権を有していました。しかし、連邦政府には課税権や通商規制の権限がほとんど与えられておらず、国家としての機能不全に陥る場面が多く見られました。こうした弱点が、後の憲法改正への動きにつながっていきます。

二院制への転換:1789年憲法の批准

現在知られている二院制(bicameral)、すなわち上院(Senate)と下院(House of Representatives)からなる議会体制は、1789年にアメリカ合衆国憲法が批准されたことによって初めて確立されました。

この二院制は、1787年の憲法制定会議における「コネチカット妥協(大妥協)」の産物です。人口比例で議員を選出する下院と、各州から2名ずつの代表が選ばれる上院という仕組みにより、大州と小州の利害のバランスが図られました。

まとめ

連合規約は一院制の議会を創設し、上院と下院からなる二院制は1789年の憲法批准によって実現しました。この歴史的な違いを押さえておくことが重要です。