連合規約下における中央政府の権限とは
アメリカ合衆国の連合規約(Articles of Confederation)の下では、中央政府が持つ権限は比較的限られたものでした。当時の中央政府に認められていた主な権限は、以下の通りです。
- 宣戦と講和 — 戦争を宣言し、和平を結ぶ権限
- 外交権限 — 外国との間で条約を締結する権限
- 州間の調整 — 州同士の紛争を仲裁・解決する権限
- 財政権限 — 資金を借り入れ、貨幣を発行する権限
- 通商と郵便 — 対外通商および郵便制度を管理する権限
- 司法制度 — 全国的な裁判所制度を設置・運営する権限
中央政府に与えられなかった権限
その一方で、当時の中央政府には次のような重要な権限が存在しませんでした。
- 市民に対して直接課税する権限
- 国内通商を規制する権限
- 常備軍を維持する権限
これらの権限は個々の州に留保されており、権限が州ごとに分散していたことが連合規約体制の大きな特徴でした。この弱い中央集権構造は、やがて連邦政府により強力な権限を与える現行アメリカ合衆国憲法の制定へとつながる要因となりました。