1.国家の限られた権限: 憲法は特定の権限を持つ連邦政府を設立し、連邦政府に委任されていない権限は各州に留保されると規定した。反連邦主義者たちは、連邦政府が各州に留保されている権限を徐々に侵害し、州の自主性と権威を低下させることを恐れた。 2.議会での代表者: 憲法は二院制の議会を創設し、下院は人口に基づき、上院は人口規模に関係なく各州に平等の代表を与えた。反連邦主義者らは、この制度が大規模州により多くの権限を与え、連邦政府における小規模州の影響力を減少させると主張した。 3.優越条項: 憲法は、連邦法と州法の間に矛盾がある場合には、連邦政府を最高権力者と定めている。反連邦