南北戦争後、「奴隷」から「解放民」へ
アメリカ南北戦争(1861年〜1865年)の終結後、それまで奴隷として扱われていた人々は、法的にはもはや「奴隷」ではありませんでした。この歴史的な転換点をもたらしたのが、1865年12月に批准された合衆国憲法修正第13条です。
修正第13条による奴隷制の廃止
修正第13条は、合衆国およびその管轄下にある地域における奴隷制と強制的な労働の提供を禁止しました。ただし、犯罪に対する刑罰として科される場合は例外とされています。これにより、約400万人のアフリカ系アメリカ人が法的な自由を手にすることとなりました。
「解放民(freedmen)」という新しい呼び名
奴隷制の廃止後、「奴隷(slave)」という言葉は、かつて奴隷とされていたアフリカ系アメリカ人を指す語として使われなくなりました。代わりに、彼らは「解放民(freedmen)」または「解放された人々(freedpeople)」と呼ばれるようになりました。これらの呼称は、彼らが勝ち取ったばかりの自由と市民権を認め、尊重する意図をもって用いられたものです。
再建時代における解放民の歩み
戦後の再建時代(レコンストラクション)には、解放民の生活支援や教育を目的とした「解放民局(Freedmen's Bureau)」が設立されるなど、社会復帰を支える取り組みが進められました。さらに、1868年批准の修正第14条によって市民権が保障され、1870年批准の修正第15条によって投票権が人種を理由に否定されないことが定められました。とはいえ、その後も差別的な法律や慣習が各地に残り、真の平等への道のりは決して平坦なものではありませんでした。