アジアの歴史

飛鳥時代の土地制度をわかりやすく解説|班田収授法から初期荘園の誕生まで

歴史を学んでいると、必ずといっていいほど目にする言葉が「荘園」です。

荘園というと、「貴族や寺社が私有する田畑で、農民を稲作に従事させていた土地」という漠然としたイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。しかし、そもそも誰がどのように支配していたのか、鎌倉時代の地頭とどうつながっていくのか、意外と曖昧なままになっていることも多いはずです。

そこでこの記事では、飛鳥時代の土地事情から順を追って整理していきます。

飛鳥時代の土地は誰のもの?

まず大前提として押さえておきたいのは、次の点です。

荘園が生まれる以前の土地の所有者 ⇒ 朝廷(国・天皇)

それ以前の大和政権期には、豪族たちがそれぞれ土地を支配していました。しかし飛鳥時代に入ると、政治を中央集権的かつ安定的なものにするため、土地の管理は朝廷へと一本化されました。これがいわゆる公地公民の考え方です。

もちろん、農民も生活のためには米を作らなければなりません。そこで朝廷は、土地の所有者として農民に田を貸し出し、その見返りに税を取るという形で農業を行わせました。この貸し与えられた田が「口分田」です。

口分田は、6歳以上の個人に対して6年ごとに支給されました。面積は一般の男子で2段(約23アール)、女子はその3分の2とされています。

ただし、あくまで「借りている」だけなので、無料ではありません。本人が死亡すれば田は返却しなければならず、さらに収穫物の中から租(そ)と呼ばれる税(米)を納める義務がありました。税率は収穫量の約3%で、そのほかにも調(ちょう)・庸(よう)(布などの特産品や労役の代納物)、雑徭(ぞうよう)(土木作業などの労働)、さらには兵役まで課される、重い負担の連続でした。

こうした田の扱いについては「班田収授法」と呼ばれるルールで定められ、後の大宝律令の基礎となる制度となりました。

当時の東アジア情勢

ここで少し視野を広げて、東アジア全体の状況を見てみましょう。

実はこの頃、中国大陸では隋、続いて唐による中央集権国家が誕生していました。それまでの大陸は約300年にわたり諸国が乱立し、争いが絶えなかったため、日本への影響は限られていました。朝鮮半島も混乱が続いていた時期です。

ところが、突如として圧倒的な力を持つ国家が登場します。これを受けて日本の外交方針は、「先進的な技術を隋や唐から学ぶ」という方向へと大きく転換していきました。

もうひとつ覚えておきたいのが、聖徳太子の時代の言葉「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す」です。これは遣隋使が携えた国書の一節で、「技術や知識は学ぶが、対等な立場で付き合う」という姿勢を示した事例としてよく知られています。

また、この時期に朝鮮半島で力を持っていた高句麗が、「日本と結ぼう」と持ちかけて書物をもたらしたとも伝えられます。これは、隋の軍事的な力への警戒の表れと考えられるでしょう(大国相手なら当然の反応と言えます)。

つまり当時の日本には、技術や制度を学びながら、同時に軍事的な備えも整える必要があったのです。(もちろん、九州や東北など支配の及びにくい地域への対策という側面もあります。)

班田収授法のねらいとは

日本で行われてきた水田農業は、高い収穫量が期待できる一方で、多大な労働力を必要としました。手を抜けば収穫は望めません。言い換えれば、人々を土地に縛りつけることができたのです。

つまり、

人を土地に縛り付ける = 農業以外の労働力を確保できる

という効果が同時に得られました。

記録によれば、すでに古墳時代の323年には治水事業が行われていたとされますが、当時は現在よりも湿地が多く、洪水も頻発していました。そのため土木事業は、飛鳥時代においても支配上きわめて重要だったのです。

口分田によって労働力を土地に紐づけておけば、土木事業で人手が必要になったときや、急に兵士が必要になったときにもすぐ動員できます。国家にとってはまさに一石二鳥の制度と言えるでしょう。

しかし、納税する側にとっては過酷でした。最大の難点は、モノを納めるだけでなく労働でも奉仕しなければならない点です。雑徭の期間中も租は免除されず、庸を納めるために都へ赴いたり、兵役の際には旅費や食料まで自前で用意したりと、非常に厳しいシステムでした。

特に男性だけに課される税もあったため、当時の戸籍における男女比は極端に偏っていたと言われます。また雑徭の徴発は、中央から派遣された行政官である国司の権限でしたが、国司による私的な徴発(私雑徭)まで横行していたようです。

だからこそ、多くの人が逃亡しても不思議ではありません。飛鳥時代から平安時代前期にかけて長く続いた班田収授法ですが、この制度だけでは立ち行かなくなっていくのです。

班田収授法が揺らいだ理由

飛鳥時代に律令制が導入されてから平安前期まで、班田収授法は一定の機能を果たしてきました。しかし、逃亡者の増加により次第に行き詰まっていきます。

当時の農民の暮らしぶりを見ると、その経緯が具体的に想像できます。

農民は口分田のほかに、野田(のた)と呼ばれる余剰の田を開墾して耕したり、寺社や貴族の土地を借りて、その見返りに米を納め(地子)たりしていました。それでも、租・庸・調、兵役、雑徭、出挙(すいこ)といった負担は重く、非常に苦しい生活を送っていたと考えられます。

そもそも、なぜ口分田以外の田も耕す必要があったのでしょうか。

古代の水田開発は、湧き水を利用できる場所、たとえば谷あいの土地が比較的適していました。しかし弥生時代以来の傾向として、大宝律令制定後も人口は増加していきます。鉄製農具の普及や技術の進歩も、人口増加の一因と考えられています。

当然、すべての人が水田に適した良質な土地を与えられるわけではなく、家から遠く離れた田を割り当てられることもありました。近くに貴族の土地があれば、それを借りて耕したほうが負担が少なく済んだ可能性もあります。

租は「収穫量の約3%」に設定されていたため、口分田からの収穫が少なくても、野田などで十分な食料さえ確保できれば、むしろ暮らしは楽になる場合もあったでしょう。

それでも負担が重すぎると、最終手段である「逃亡」に踏み切ります。もちろん、単に税を払いたくないという理由だけではありません。

7世紀後半から8世紀にかけて、藤原京、そして平城京・難波京(大阪市)・恭仁京(京都府木津川市)といった都の造営が相次ぎました。この大規模な都市建設が、人々の逃亡に拍車をかけたと考えられます。捕まれば元の場所へ送り返されるか処罰されたため、逃亡者の多くは浮浪(ふろう)として各地をさまよっていたと見られています。

三世一身法と墾田永年私財法

やがて都の人口が増大し、地方からの税収を増やすことが不可欠になりました。そこで奈良時代の723年、「三世一身法」が出されます。これは、新しく未開拓地を開墾した場合には3世代にわたる私有を認め、既存の灌漑施設を利用して開墾した場合には1世代のみ私有を認めるという法律です。

しかし、未開拓地の開墾には膨大な労力が必要なため、民間への効果は小さかったと言われます。

そこで743年、新たに「墾田永年私財法」が定められました。これは、開墾した土地を永久に私有できるとする法律で、一時的に大きな効果を上げました。

同時に、この法律は位階に応じて開墾できる面積の上限を設けていたため、結果として寺社・貴族・在地の有力者による私有地の拡大を後押しすることになりました。

さらに、口分田を捨てて逃亡した人々も私有地拡大の一翼を担いました。彼らを受け入れることで大規模な開墾が可能になり、私有地はどんどん広がっていったのです。こうして生まれたのが「初期荘園」です。

初期荘園はまだ律令体制から脱しきっておらず、租(税)を納める必要がありました。その後、荘園はさらに変貌を遂げていくことになります。