古代の土地制度は天皇中心の統治体制の重要な側面であり、国家財政に影響を与えた。
各土地制度は社会的背景と直結しているため、政治だけでなく経済や法整備など様々な要因が関与する可能性があります。
古代の税は主に米作物でした。
税金がしっかり入ってくるかどうかは、古代も現代も国家財政にとって大きな問題です。このため、効率的に税金を徴収するために土地制度についてさまざまな取り組みが行われています。
公有地公民制度の始まり
公有地民事制度 それは大化の改新の詔の理念だった 公布されてからです。
それまでは 私有地 強力で強力な部族は独自の土地と民を所有します。 やっていた。
私有地から公有地への変化の背景には唐の誕生があります。 630年です。
元々強大な国であった隋が唐の強大な力を持ち、東アジアの情勢は大きく変化しました。さて中世の皇子と中臣鎌足です。 しかし、 日本も中央集権国家です。 天皇を中心に。新しいものを作らなければならないと判断し、乙巳の変や大化の改新などの政治改革を断行しました。
このような世界情勢においては、新たな土地制度が生み出される可能性がある。
その中の一人は、皇帝や有力部族の私有地や私有地を辞めろと言う。 3番目には、戸籍と帳簿を作成し、熊田氏の徴収方法の新しい形を作成すると書かれております。
これにより統一税制(ズーヨンディアオ) が確立されクチブンダが行われることになる。 [ 公民権 』を制定しております。
Zu Yong DiaoとZu Yong Diaoの詳細については、こちらをご覧ください。
第三世代の法則
税金のような人頭税のせいで国民は次々と逃亡し、団体の徴収金で与えられた口分田は荒廃し、税を納めるための口分田そのものも足りなくなった。
長屋王 この状況に気づいた人は 722 年、口分田不足を解決するため、作物が収穫できる基地を設けて土地を埋め立てる百万歩の開墾計画を立てましたが、効果はありませんでした。
そこで723 年に 三世の法 が制定されました。 公布されている。
内容は…
要約すると、
- 伐採された土地の私的所有を期間限定で許可します。
- 新しい灌漑施設を備えた土地を開発した場合:3 世代で所有できる
- 伝統的な灌漑施設のある土地を使用する場合:所有するのは一世代のみ
もし 開墾して税金を納めるなら、 孫の代まで土地を所有できる ことになります。 すでに灌漑施設としての機能があり、逃亡などで被害を受けた土地を更地にして利用する場合は、 期間限定で一代に限り所有が認められました。
この政策により民間による新田開発を目指しましたが、その効果は一時的で、占有期限を過ぎると口分田は再び荒廃し、大きな成果は得られませんでした。
墾田永年財産法
三代目の法律がまだ適切ではなかったので、さらに改革していきます。
それが743 年【墾田永年資財法】です。 】は。
史料を確認してみると、
- 開墾された土地の永久的な民間保証。
- ランクに応じてクリアできるエリアに制限があります。
貴族、大寺院、 地方領主 この制度は、土地開発者としての思いを前提に考えられました。
このシステムは765年に一度禁止されますが、772 年以降は永久に非公開となります。 また。受け付けさせていただきます。その結果、 【公有地民事制度】 』が崩壊してしまう。
墾田永年財産法 貴族、大寺院、 地方領主 鍾馗昇園 土地開発と津田買収により取得した別荘について。と呼ばれます。
形としては所有する土地の一部を借りて使用料を徴収することになります。このような荘園は貴族、大きな寺院、地元の領主によって運営されていました。