明治時代以降、日本は数多くの対外戦争を経験してきました。近代史をたどると、軍隊や軍人が歴史の表舞台に立つ場面が何度も登場します。
戦争に関する出来事を正確に理解するには、「軍部と政治がどのような関係にあったのか」を押さえておくことが重要です。本記事では、大日本帝国憲法下における天皇の権限を起点に、政府と軍部の関係を整理して解説します。
大日本帝国憲法下における天皇の権限
明治維新直後の政府は太政官制を採っていましたが、各地で自由民権運動や議会開設の要求が高まるなか、1885年(明治18年)についに内閣制度が発足しました。
この内閣制度を基盤として官僚機構や地方制度が整備され、続いて制定されたのが大日本帝国憲法です。その最大の特徴は、「天皇に強大な権限が与えられていた」点にあります。議会が介入できないほどの大きな権限であり、具体的には以下のようなものです。
- 神聖不可侵であること
- すべての統治権を総攬すること
- 文武官の任免権を持つこと
- 陸海軍を統帥すること
- 宣戦・講和・条約締結などの権限を持つこと
なかでも注目したいのが「陸海軍の統帥権」です。すなわち、日本軍の最高指揮官は天皇であり、内閣は軍の作戦指揮に関与しない建前になっていました。
大日本帝国憲法下の政治組織
内閣を構成する際には、各省庁を統括する大臣が必要です。その中には「陸軍省」と「海軍省」も含まれます。両省は、軍政(軍の編成・人事・給与など、軍の維持管理に関する事務)を担当する省庁です。
他の大臣については首相が天皇に推薦する権限を持っていましたが、陸軍大臣・海軍大臣については「現役武官に限る」という厄介な制度がありました。このため、内閣は軍部の意向を無視できませんでした。仮に軍が陸相・海相の推薦を拒めば、内閣は成立そのものが困難になるからです。
一方、開戦後は陸軍省・海軍省が、作戦を統轄する統帥機関(軍令)に対して口を出せない状況も生まれました。これがいわゆる「軍政と軍令の分離」です。
さらに、天皇が国務大臣の任免を行う建前だったため、首相と各大臣の意見が対立して平行線をたどった場合、内閣は総辞職という手段を選ぶしかありませんでした。内閣の力は想像以上に弱かったといえます。
軍部と政府の関係
当時の組織の関係を整理すると、以下のようになります。
元帥府…天皇の最高軍事顧問団。陸海軍の功績ある大将が元帥の称号を受けました。定年はありません。
軍事参議院…陸海軍の利害調整を目的に設置された機関。天皇の諮問に応じて意見を具申しました。議長・軍事参議官・幹事・書記で構成されます。
- 議長:高位の重鎮である軍事参議官
- 軍事参議官:元帥、陸軍大臣、海軍大臣、参謀総長、軍令部総長、および軍事参議官に任じられた陸海軍の大将
- 幹事:軍事参議院の庶務を統括。侍従武官長または陸海軍の大将
- 書記:幹事の職務を補佐。侍従武官1名と陸海軍士官各1名
侍従武官府…侍従武官が勤める特別機関。侍従武官とは、常に天皇の側近として仕え、軍事に関する進講や上奏を担当した陸海軍の武官です。
参謀本部…天皇に直属し、大日本帝国陸軍の軍令(作戦指揮)を統轄した機関。
軍令部…これも天皇に直属し、海軍全体の軍令を統轄した機関。
大本営…戦時や事変の際にのみ設置された、作戦の計画と指導を行う組織。陸軍部と海軍部に分かれていましたが、実態はほぼ参謀本部と軍令部そのものでした。
大本営政府連絡会議/大本営政府連絡懇談会/最高戦争指導会議…大本営と政府との間の意思疎通・連絡調整の場として設置されました。名称は時代によって異なります。政府側からは首相や外務大臣などが、軍側からは陸海軍大臣、参謀総長、軍令部総長が参加しました。
ちなみに、陸軍省と海軍省は内閣の一省であると同時に、軍に属して軍政を担うという二面性を持っています。このため、政府と軍の双方にまたがる「橋渡し」的な存在だったといえるのです。
以上が、天皇・政治・軍部の関係の概要です。
また、軍人の階級(大将や中将といった一定以上の階級でなければ要職に就けない)や軍隊の編制を知っておくと、その後の歴史の理解が格段に容易になります。記事が長くなりすぎるため今回は割愛しますが、改めて別の機会に取り上げたいと思います。