建国の父たちがすべてのアメリカ人に銃を所持することをどの程度意図していたかについては議論がある。武器を保持し携帯する権利を保護する合衆国憲法修正第2条は、国民が自分自身と国を守ることができるようにすることを目的としたものだと考える人もいる。この修正案は民兵隊員など特定の個人の権利のみを保護することを目的としたものだと考える人もいる。 修正第 2 条の文言は次のとおりです。 「よく規制された民兵は、自由国家の安全に必要であり、国民が武器を保持し携帯する権利を侵害してはならない。」 この文書の解釈の 1 つは、武器を所持する権利は民兵組織のメンバーにのみ認められるというものです。しかし