南アメリカの歴史

わいせつ表現は米国憲法修正第1条で保護されるのか?

結論:わいせつ表現は憲法修正第1条で保護されない

いいえ、わいせつ(オブセニティ)はアメリカ合衆国憲法修正第1条による保護の対象外です。米国最高裁判所は、わいせつを含む特定の種類の言論については、「思想の市場(marketplace of ideas)」に何ら貢献しないという理由から、憲法修正第1条の保護対象から除外する判断を下してきました。

わいせつの定義とは

わいせつとは、性的に露骨な内容を含みながらも、真剣な文学的・芸術的・政治的・科学的価値を欠く資料を指します。この判断基準としてよく知られているのが、1973年の「ミラー対カリフォルニア州事件(Miller v. California)」で示された「ミラーテスト」です。このテストでは、資料全体としての性格や、成人向け素材としての明確さ、そして最終的に「真剣な文学・芸術・政治・科学的価値(SLAPS基準)」を持つかどうかが判定材料となります。

なぜ保護されないのか

最高裁判所は、わいせつ物には憲法上の保護を正当化するに足る社会的価値が存在しないため、修正第1条による保障の対象外であると判断しました。この立場は、言論の自由が無条件かつ無制限に認められるものではないことを示す代表的な例の一つとされています。

参考までに、修正第1条の保護対象外とされる言論はわいせつだけではありません。即時の暴力を誘発しうる「挑発的言動(ファイティング・ワーズ)」、名誉毀損、虚偽の商業広告なども同様に保護の対象外とされており、米国における表現の自由には一定の限界が設けられています。