5 分の 3 の妥協 :この妥協案は、州の人口を決定する際に奴隷をどのようにカウントするかという問題に対処しました。連邦党は奴隷が完全に数えられることを望んでおり、そうすれば南部の州に連邦政府における権限がさらに与えられるだろう。反連邦主義者たちは奴隷がまったくカウントされないことを望んでおり、そうすれば北部諸州にさらなる権力が与えられるはずだった。この妥協案では、人口を決定する目的で奴隷を人口の 5 分の 3 としてカウントしました。
コマース上の妥協 :この妥協案は、連邦政府が州際通商をどのように規制するかという問題に取り組んだ。連邦主義者は連邦政府が州際通商を規制する権限を持つことを望んでいましたが、反連邦主義者は州がこの権限を保持することを望んでいました。この妥協案により、連邦政府に州際通商を規制する権限が与えられたが、各州が他州からの輸出入に関税や関税を課すことも禁止された。
権利章典 :権利章典は厳密には連邦主義者と反連邦主義者の間で妥協したものではありませんでしたが、反連邦主義者が提起した懸念に応えて憲法に追加されました。権利章典は、言論、宗教、集会の自由など、特定の個人の権利と自由を保証しました。
これら 4 つの妥協は、州による憲法の批准を確保するために不可欠でした。彼らがいなかったらおそらく憲法は否定され、米国は建国されなかったでしょう。