1. 重労働:救貧院の囚人は、岩を割ったり、樫の木を摘んだり(古いロープを解く)、工場や洗濯場で働いたりするなど、骨の折れる単調な仕事をすることを要求されました。この仕事は肉体的に厳しいものであり、長時間にわたって行われることも多かった。
2. 独房監禁:救貧院の規則に違反したり、手に負えない行動を示した個人は、独房監禁の対象となる可能性があります。彼らは、時には罰として、時には秩序を維持するための予防措置として、さまざまな期間、狭くて暗く、換気の悪い独房に隔離されました。
3. 鞭打ち:一部の救貧院では、懲らしめの手段として鞭打ちの形での体罰が使用されていました。これは主に、重大な違法行為または繰り返しの犯罪の場合に予約されていました。鞭打ちは通常、白樺の棒やキャット・オ・ナイン・テール(9つの結び目のある革製のひもが付いた鞭)を使って男性受刑者の背中に行われた。
4. パンと水の食事:罰の一形態として、個人はパンと水のみからなる最低限の食事に制限される可能性があります。このわずかな配給は、不正行為を罰し、囚人が規則を破ることを阻止することを目的としていました。
5. 隔離:救貧院は、健常者の成人、女性、子供、高齢者など、さまざまなカテゴリーの受刑者ごとに別々の棟または病棟に分割されることがよくありました。場合によっては、特に問題がある、または破壊的であるとみなされた個人は、他の人に影響を与えるのを防ぐために、一般の人々から隔離され、救貧院の別のセクションに配置されることがあります。
6. 退院:極端な場合には、規則に違反し続けた受刑者や、抵抗力があることが判明した受刑者は救貧院から釈放される可能性があります。これは、彼らが路上に追い出され、自活するしかなくなることを意味し、多くの場合、悲惨な状況とさらなる困難につながることになります。
これらの懲罰は、ビクトリア朝時代の貧困救済への懲罰的アプローチの一部でした。救貧院は、個人が公的援助に依存することを思いとどまらせ、雇用や他の合法的な自活手段を求めるよう強制するために、過酷で居心地の悪いものになるように設計されています。