歴史物語

13 の植民地で法律違反者はどのように処罰されたのでしょうか?

13 の植民地では、法律違反者に対する刑罰は、犯罪の重大さと犯罪が行われた植民地に応じて異なりました。一般的な懲罰には次のようなものがあります。

- 罰金: 法律違反者には多額の罰金が科される可能性があり、その罰金は犯罪の被害者または植民地政府に支払われる可能性がある。

- 鞭打ち: 鞭打ちは、軽微な窃盗や秩序を乱す行為などの軽犯罪に対する体罰の一般的な形式でした。

- ブランディング: ブランドは、殺人や強盗などの重大な犯罪で有罪判決を受けた犯罪者の永久的な識別手段として使用されました。

- 株式: ストックは、囚人の手と足を所定の位置に固定するために使用される木製の器具でした。それらは公の場で屈辱を与えたり、犯罪の抑止力として使われることが多かった。

- さらし台: さらし台は、頭と手を入れるための穴が開いた木製の枠で、犯罪者が罰として公にさらされていました。

- 懲役: 投獄は、暴行や強盗などのより重大な犯罪に対する懲罰の一形態として使用されました。しかし、13 植民地では刑務所が今日ほど一般的ではなく、多くの法律違反者が重労働や追放の刑を宣告されました。

- 死: 死刑は反逆罪や殺人などの犯罪に対する刑罰として使用されました。処刑方法には絞首刑、火刑、斬首などがあった。

13 の植民地における刑罰は今日の基準からすると厳しいものが多く、刑事司法制度は必ずしも公平または公平ではなかったということに留意することが重要です。