結論:はい、ハミルトンは終身在職制の支持者でした
アレクサンダー・ハミルトンは、連邦裁判官の終身在職(「善行を続ける限り」在職する制度)を強く支持していました。この考えは、1788年に発表された『ザ・フェデラリスト』第78篇に最も明確に示されています。
『フェデラリスト』第78篇における主張
ハミルトンは同篇の中で、司法部門の独立こそが法治主義と三権分立を守る上で不可欠であると論じました。彼によれば、裁判官が法律や憲法に基づいて自由に判断を下すためには、政治的報復や外部からの圧力から守られる必要があると考えたのです。
終身在職制を採用すべきだとした理由
- 司法の独立の確保: 任期の不安から解放された裁判官は、議会や大統領、世論に怯えることなく、法律に基づいた判断を下せる。
- 憲法の擁護: ハミルトンは司法を憲法を守る「砦」と位置づけ、違憲な法律を無効と判断する役割を担う裁判官には特別な保護が必要だと主張しました。
- 専門性と公正さの向上: 長期の在職は有能な人材を司法の世界に引きつけ、経験豊富な裁判官による安定した判決をもたらします。
弾劾(インピーチメント)との関係について
ここで一つ補足しておきたい点があります。「一切罷免されない」という理解は正確ではありません。合衆国憲法では、連邦裁判官は「善行を続ける限り」在職すると定められていますが、反逆罪、収賄罪、その他の重大な犯罪については弾劾手続きによって罷免され得ます。ハミルトン自身も第79篇で裁判官が弾劾の対象になり得ることに言及しており、終身在職制とは「無条件の免責」ではなく、正当な理由のない解任からの保護を意味するものでした。
現代への影響
ハミルトンのこの思想は、合衆国憲法第3条第1項に反映され、今日まで連邦裁判官の終身任用制度として受け継がれています。司法の独立という彼の理念は、近代立憲主義を支える重要な原則の一つとなり、世界中の司法制度にも大きな影響を与えました。