連合規約(Articles of Confederation)は、アメリカ合衆国最初の成文憲法であり、独立当初の中央政府に限定的な権限を与えていました。この規約に基づいて政府に認められていた主な権限は、以下の4つです。
1. 条約や同盟の締結
政府は外国との間で条約を結び、同盟関係を築く権限を持っていました。これにより、独立戦争中にはフランスとの同盟など、国際的な支援を得ることが可能になりました。
2. 宣戦と講和
戦争を宣言する権利と、和平条約を締結して戦争を終結させる権限も政府に与えられていました。
3. 使節(大使)の派遣と接受
外国へ使節を派遣し、外交交渉を行うとともに、外国から派遣された使節を受け入れる権限がありました。これは国家としての外交機能を担う重要な役割でした。
4. 外国からの借入
政府は海外から資金を借り入れる権限を持ち、戦費の調達など国家運営に必要な財源を確保することができました。
ただし、これらの権限はいずれも連合会議(議会)に集中しており、課税権や州際通商の規制権などは各州に留保されていました。そのため中央政府の権限は非常に弱く、この欠陥を補うために1787年、より強力な連邦政府を設立するアメリカ合衆国憲法が制定されることとなりました。