神聖事務所の活動 それは、ムーア人、ユダヤ人、または異端者がインドに行くことを禁止していたため、また裁判所の創設が遅かったこともあり、大都市モデルに比べて劣っていたが、これは2つの副王領における存在感の低さによって強化されたものだった。 1568年に異端審問所の設置が決定され、当初はリマ(1570年)とメキシコ(1571年)にのみ設置されたが、この機関は16世紀初頭からアメリカに存在していた。 1610 年にカルタヘナ デ インディアスに 3 番目の法廷が設立されました。 、街の発展に貢献しました。一部の司祭や修道士の正統性から大きくかけ離れた行動、特に先住民女性への対応に直面して、聖職者の監視が異端審問に相当し、このようにして聖職者の弛緩に相当したため、内部統制機構が導入された。これはパトロナートを利用して植民地政府の高官から彼に対する告発を引き起こし、1517年以来アメリカのすべての司教に寄付金を与えることになった。 異端審問権 。 1519 年に、アメリカの一部の領土に異端審問官が任命されました。
アメリカにおける聖異端審問の活動
アメリカの異端審問の特殊な特徴を考慮すると、 、その活動は半島で発生したものよりも低かった。判決の数と質の両方において、その判決はスペインで適用された判決に匹敵するものではありませんでした。リマでは、2 世紀半にわたる聖務省の存在の中で死刑判決を受けたのはわずか 30 件です。 引き継がれていました。とはいえ、先住民問題は理論的には先住民に対処することが禁止されていたにもかかわらず、異端審問裁判所が先住民に対するいくつかの訴訟を検討したにもかかわらず、先住民問題はその直接的な影響範囲内には入っておらず、一般に別の観点からアプローチされていた。その使命はヨーロッパ人の間のカトリックの腐敗を防ぐことでした。 、そのためにはユダヤ教徒、プロテスタント、そして魔術の疑いのある人々と戦う必要がありました。ブラジルでは、自国の裁判所が機能することはなく、非常に特殊な状況でのみリスボンから裁判所が要請されました。