封建的身分制度の廃止と四民平等
明治政府は中央集権的な近代国家の建設を進めると同時に、封建的身分制度の廃止も推し進めました。
1869年(明治2年)の版籍奉還後、封建的な主従関係を断ち切るため、公家と大名を一律に「華族」とし、武士は「士族」と「卒族」の二つの身分に区分しました。
さらに、江戸時代に農・工・商として身分を固定されていた人々は「平民」とされ、苗字の使用、居住地や職業の自由な選択、華族・士族との結婚が認められるようになりました。
しかし、この四民平等はあくまで建前であり、現実には華族・士族と平民との間には大きな格差が残り、官職の多くは士族によって占められていました。
戸籍の作成と「国民」の形成
四民平等政策と並行して、政府は全国民の氏名や住所などを登録する戸籍を作成しました。1872年(明治5年)に編製された壬申戸籍は、明治政府が最初に作成した戸籍です。
男子に限られていたものの、ここから同一の義務を負う「国民」が形成されていくことになります。
徴兵令の公布と国民皆兵
身分制度改革によって国民を掌握した明治政府は、次に軍事面の改革にも着手します。
1873年(明治6年)に徴兵令が公布され、「四民平等」の理念に基づき国民皆兵の原則が打ち出されました。満20歳に達した男子は、身分にかかわらず3年間の兵役義務を負うものと定められました。
こうして江戸時代以来の兵農分離は廃止され、国民皆兵による常備軍が創設され、日本国家を支える基盤となりました。
徴兵の免除条件
国民皆兵とはいえ、徴兵には免除条件も設けられていました。
- 官吏
- 公立学校の教員・生徒
- 長子および家督相続人
- 当時270円の代納金を納めた者
要するに、社会的に影響力のある層ほど兵役義務から免れる傾向にあり、実際に徴兵されたのは貧しい農民の次男・三男が中心でした。貧農にとって貴重な労働力を3年間失うことは死活問題であり、そのため全国各地で徴兵制への反対運動が頻発することになりました。
警察制度の整備
一方、首都東京では1871年(明治4年)、治安維持のために3000人の巡査が配置されました。
1873年(明治6年)には内務省の下に警察組織が整備され、軍隊とともに反乱を取り締まる重要な機構となっていきます。
士族の没落と秩禄処分
以上のように進められた明治政府の諸政策は、かつて支配階級として君臨していた武士階級を追い詰めていくことになります。
武士階級が独占してきた軍事奉仕は、国民皆兵の制度によって奪われました。
また、武士の経済的特権であった家禄については、廃藩置県後も政府が代わって支給を担っていました。内乱がようやく収まったばかりの新政府は、政情の安定を図るため、士族に対して最大限の配慮を払っていたのです。
しかし、徴兵による常備軍の創設によって家禄は政府にとって大きな負担となり、「家禄は軍事奉仕の対価である」という論理は通用しなくなりました。そこで政府は秩禄処分に踏み切ります。
1876年(明治9年)、政府は家禄・賞典禄の廃止を決定し、代わりに数年分の家禄に相当する利子付きの公債証書を交付しました。
この結果、士族は経済的特権をことごとく奪われ、困窮へと追い込まれます。官吏や警察官になれた士族はまだ恵まれていたものの、大多数の士族は生活のために公債を手放さざるを得ませんでした。
こうして明治維新に貢献しながら特権を次々と奪われてきた士族の不満は全国に充満し、やがて士族反乱へとつながっていくのです。