2) 全会一致の投票要件: 連合規約の変更には13州すべての全会一致の同意が必要であり、有意義な改革を可決することはほぼ不可能であった。このため、同条の問題に対処することが困難となり、政府が状況の変化に適応することができなくなった。
3) 課税する権限がない: 中央政府には税金を徴収する権限が与えられていなかったため、各州からの自主的な拠出に頼らなければならなかった。このため、政府は事業資金を調達し、独立戦争による借金の返済などの義務を果たすことが困難になった。
4) 州際通商を規制できない: 中央政府には州間の通商を規制する権限がなかったため、州間の貿易紛争が生じた。これにより経済発展が妨げられ、国が単一の経済単位として機能することが困難になりました。
5) 弱い行政機関と司法機関: 連合規約は強力な行政府や司法府を創設していないため、法律の施行や紛争の解決が困難になっていました。これが中央政府の全体的な弱さと非効率の一因となった。
6) 国民性の欠如: 連合規約は国家主権を強調し、強い国家アイデンティティの発展を困難にしました。これにより、国家として団結し協力する能力が妨げられました。
7) 外交問題に対処できない: 中央政府には外国と条約を交渉する権限がなかったため、海外における米国の利益を守ることが困難になっていた。これにより、この国は外国の脅威に対して脆弱になり、国際問題に影響を与える能力が制限されました。
要約すると、連合規約は国家問題に対処したり、州際通商を規制したり、常備軍を維持したりする権限を持たない弱い中央政府を創設したため、効果がなかった。これは、経済紛争、貿易紛争、外交政策の課題など、多くの問題を引き起こしました。最終的に、連合規約は合衆国憲法に置き換えられ、より強力で効果的な連邦政府が創設されました。