ライナー スーザ著 中世と近世の間、教会はカトリックキリスト教の覇権に対する脅威となる人々に対する明確な迫害を規定しました。この使命を果たすために、彼は聖異端審問法廷の創設を規定し、異端罪の容疑者を調査するよう教会員に定めた。一般に、異端審問官の権限は政府軍と被告の有罪を確定する手続きの実施によって支えられていた。 多くの場合、十分に準備された一連の証拠がなくても、カトリック教への違反で告発され、法廷への出廷を余儀なくされることがあります。一般に、自白が直ちに宣言されなかった場合、捜査の指揮者は被告の逮捕を規定した。当時、異端者である可能性のある人物は、告発されたすべての犯罪の自白を容易にする